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女性活躍推進法(H28年4月1日施行)についてのご案内

2015.10.21

女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍指針法)」が制定されました。
これにより、平成28年4月1日から、労働者301人以上の大企業は、女性活躍推進に向けた行動計画書の策定などが新たに義務づけられることとなりました。
*労働者にはパートや契約社員であっても、1年以上継続して雇用されるなど、事実上期間の定めなく雇用されている労働者も含まれます。また、300人以下の事業主の方は努力義務となっております。

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